今大会の準備委員会は、口頭発表会場で、周りの人の迷惑になるフラッシュの使用は禁止しますが、撮影行為自体に関しては関知しないことにしました。これは、プロ・アマ混在を一つの特色とする日本植物分類学会で、個人の楽しみの範囲内での撮影を禁止してしまうことは、大会参加の魅力の一つを損ねてしまうと考えたからです。そこで、当ホームページにおいて、「大会準備委員会は、今大会における講演(口頭発表およびポスター発表)を、参加者が撮影・記録することによって生じうる、著作権や肖像権に関する法律上の問題について関知しません」という見解を掲示しました。また、発表者の方には、「発表スライドやポスターが撮影されることを望まれない方は、『撮影は許可しません』や、『撮影はご遠慮下さい』などの注意書きを、ご自身のスライドやポスターの中に含めて下さい」とお願いしました。
なお、講演の撮影に関しては、著作権について、以下の事項をご理解下さい。
- 今大会における講演(口頭発表およびポスター発表)は著作物です(著作権法第10条第1項1号)。講演の著作権は著者(著作者)にあります。
- 著者(著作者)のもつ著作権(財産権)の一つに、著作物を無断で複製されない権利である複製権があります。講演を著者に無断で撮影することは、複製権の侵害にあたる可能性があります。
- 一方、著作物については、個人的に又は家庭内で、限られた範囲内において使用することを目的として複製することは、条件つきで認められています(著作権法第30条第1項)。ただし、利用の目的が個人的なものではなく、業務に関わる場合は、この限りではありません。
- 撮影した講演内容やデータを、自身のブログやホームページなどで無断で公開することは、明らかに著作権の侵害にあたります。厳に慎むべき行為です。
- 著作権については、文化庁ホームページの著作権に関するテキスト等をご覧下さい。